どなるど☆の部屋 ~「2015年」脱サラ・起業への道~

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【脱サラ・起業への道・075】確定申告・平成30年(2018年)分 ~電子申告 e-Tax ・ PaSoRi(パソリ)~

 

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 今年(2019年)も『確定申告』“季節”がやって来た。ちなみに、2017年3月15日(金)までに「申告・納税」する必要がある。

 

 そこで小生は昨年まで(2016~2018年)までと同様、今年(2019年)2月4日(月)に自宅のリビング(ダイニング)にあるパソコンデスクにて『確定申告』(平成30年分)の入力を実施したのである。今時は、わざわざ(管轄の)【税務署】「必要(記入用)書類」を受取に行かなくとも、自宅にパソコンさえあれば国税庁「専用サイト」にアクセスするだけで“事(こと)”が済んでしまうのである。その手順は概ね、「専用サイト」にアクセスして必要事項を入力、入力後に書面を(プリンターにて)印刷し、各種「(控除)証明書」を添付したら管轄の【税務署】に郵送するだけなのである。

 

 ※国税庁『確定申告』に関するサイトはこちら → 確定申告書等作成コーナー

 

 ところで、上記↑の『書面を(プリンターにて)印刷し、各種「(控除)証明書」を添付したら管轄の【税務署】に郵送する』という作業が手間暇がかかる為に“煩わしさ”を感じていたのである。特に『郵送する』の部分に関しては「定形外郵便」であるが故に、自分で勝手に封筒に「82円切手」を貼り付けて近くのポストに投函というわけにはゆかず、わざわざ近所にある【郵便局】に足を運び、窓口にて順番待ちをしてから既定の「郵便料金」を支払うという手順が発生する為にとても面倒なのである。

 

 ちなみに一昨年(2017年)の『確定申告』(平成28年分)より、「本人確認書類」(写し)マイナンバー(個人番号)カード」「写し」(表面及び裏面)の添付までもが必須となったのである。そこで今年(2019年)は、それらの“煩わしさ”から解放されるべく『電子申告 e-Taxに挑戦してみることにしたのである。

 

 

 まず、自宅のパソコンで『申告・申請等』のデータを作成して送信するには、マイナンバーカード」(電子証明書の取得とICカードリーダー/ライター」等を揃える必要がある。マイナンバーカード」は既に取得済であった為、今回はICカードリーダー/ライター」を新たに購入することにしたのである。そこで、(2019年)2月2日(土)にAmazonサイトにて注文し、翌日2月3日(日)に我が家に届いたのがSONY製の。。。

 

  PaSoRi』(非接触ICカードリーダー/ライター RC-S380)  

 

 

 

である。その購入価格は「2,491円」(送料・消費税込み)であった。  

 

 

 

 

 そして、到着後に早速パソコンと繋ぎ、まずはFeliCa関連の「アプリ・ソフトウェア」を下記↓のウェブサイトにてダウンロードし、本製品のセットアップを行った。

 

 ※SONYFeliCa関連のアプリ・ソフトウェア ダウンロードのサイトはこちら → Sony Japan│FeliCa│個人のお客様ダウンロード

 

 

 続いて、公的個人認証サービス】関連の「利用者クライアントソフト」を下記↓のウェブサイトにてダウンロード及びセットアップをしたうえで、各種必要事項の登録作業を行った。実はここまでの作業で、慣れていない為か意外にも時間を要してしまい結構疲れてしまったので、この日(2月3日)の作業はこれで打ち止めとし、『申告・申請』等のデータ作成は翌日(2月4日)に持ち越したのである。

 

 ※公的個人認証サービス】ポータルサイトはこちら → 公的個人認証サービスとは│公的個人認証サービス ポータルサイト

 

 ちなみに、国税電子申告・納税システム利用者用ソフトウェア】における『電子申告』「基本的な流れ」は下記↓の通りである。  e-Taxソフトの起動 → ■ 利用者ファイルの作成 → ■ 暗証番号の変更 → ■ 納税用確認番号の登録 → ■ 電子証明書の登録 → ■ メールアドレス等の登録 → ■ 秘密の質問と答えの登録 → ■ ログアウト → ■ 申告・申請等の作成と帳票の選択 → ■ 基本情報の登録 → ■ 帳票の編集 → ■ 電子署名の付与 → ■ 申告・申請等の送信 → ■ 受付結果の確認  

 

 

 

 以降の『申告・申請』等のデータ作成は、以前と同様の手順で行うのである。以下↓に小生が実際に行った手順を記す事とする。

 

 「所得」の入力

 

  本来であれば、勤めて(働いて)いる(いた)会社(職場)から発行される「給与所得の源泉徴収票を手元に用意し、そこに記載されている下記↓

 

  □支払金額(給与)

  □源泉徴収税額

  □控除対象配偶者の有無等

  □配偶者特別控除の額

  □控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)

  □社会保険料等の金額

  □生命保険料の控除額

  □地震保険料の控除額

  □住宅借入金等の特別控除額

 

等々の内容(数値)を転記(入力)すれば「自動計算」してくれるので楽なのである。しかし、昨年(2018年)の小生は敢えて就職もバイトもせずに『無収入』(所得:0円)の状況であった為に今回は「入力不要」となり、これにて「所得金額:0円」が確定されたのである。

 

 ■各種「保険料」等の入力

 

  この各種「保険料」等の支払い項目は下記↓

 

  □生命保険料(日本生命

  □国民健康保険税国保

  □国民年金掛金

  □確定拠出年金の定時拠出掛金

 

「4種」であった。ちなみに、この各種「保険料」等は当然の如く『所得控除』の対象となるのである。今回の「保険料」の合計金額が約「50万円」基礎控除「38万円」であった為に「所得から差し引かれる金額:約88万円」となった訳であるが、上述↑の通り昨年(2018年)は「所得金額:0円」であった為、今回に限っては“何の意味も持たなかった”と言ったところであろうか。但し、逆に考えてみると「所得金額:約880万円」までは「非課税」となった訳である。

 

 「株式の損益通算と損の繰越」の入力

 

  昨年(2018年)の「株式特定口座(源泉徴収なし)」による「譲渡損益額」は(敢えてではあったが)「損失」(約▲25万円)「計上」させていた為、ここは喜んでの下記↓

 

  □譲渡の対価の額(収入金額)

  □取得費及び譲渡に要した費用の額等

  □取引先(証券会社名など) 

 

の内容を入力。この株式で出た「売却損失」は次年(平成31年)以降「3年間」繰り越せ、その間は「利益」との「相殺」が可能なのである。よって、“それ”を『申告』しない手は無いのである。

 

 「配当控除」の入力

 

  小生が昨年(2018年)受け取った「配当等の収入金額」(配当金額)は約「40万円」(税込)であった為、下記↓

 

  □収入金額(配当金額)

  □源泉徴収税額(所得税

  □配当割額(住民税)

 

の内容を入力した訳であるが、上述↑の株式から出た「売却損失」との「相殺」により(先に)源泉徴収」(約20%)されていた国税分」(約15%=約6.6万円)を取り戻せるのである。

 

 「申告・申請等」の送信

 

   そして、『申告・申請』等のデータ作成が完了した後、PaSoRi』(非接触ICカードリーダー/ライター RC-S380)マイナンバーカード」をセットし、最後に『送信』ボタンをクリックして一連の作業が終了するのである。一応、控え用の「帳票」は印刷したものの、各種「(控除)証明書」及びマイナンバー(個人番号)カード」「写し」(表面及び裏面)の添付・封入作業は完全に“省略”され、更には【郵便局】にも足を運ばずに済んだ為、今回の作業は非常に“楽ちん”なのであった。

 

 

☆上記↑の『申告・申請』等のデータ入力の結果、今回は「配当控除」により取り戻した源泉徴収税額」(国税分)の約「6万円」国税還付金』として後日、我が銀行口座に振り込まれる手筈(てはず)となったのである。

 

☆また、今回の『確定申告』(平成30年分)“効果”の程であるが、「(課税)所得」『0円』となった為、平成31年度以降の国民健康保険税はその「下限」(均等割額)になるものと考えられる。よって、今年(2019年)の『確定申告』(平成30年分)「役割」は昨年(平成29年分)と同様、とても“重要”な意味を持つはずなのである。