どなるど☆の部屋 ~「2015年」脱サラ・起業への道~

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【脱サラ・起業への道・047】確定申告・平成28年分(2016年分)~

 

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 今年(2017年)も『確定申告』“季節”がやって来た。ちなみに、2017年3月15日(水)までに「申告・納税」する必要がある。

 

 そこで小生は昨年(2016年)と同様、今年(2017年)2月12日(日)に自宅のリビング(ダイニング)にあるパソコンデスクにて『確定申告』(平成287年分)の入力を実施したのである。今時は、わざわざ(管轄の)【税務署】「必要(記入用)書類」を受取に行かなくとも、自宅にパソコンさえあれば国税庁「専用サイト」にアクセスするだけで“事(こと)”が済んでしまうのである。その手順は概ね、「専用サイト」にアクセスして必要事項を入力、入力後に書面を(プリンターにて)印刷し、各種「証明書」を添付したら管轄の【税務署】に郵送するだけなのである。

 

国税庁『確定申告』に関するサイトはこちら → 確定申告書等作成コーナー

 

 では、以下↓に小生が(今回)実際に行った手順を記す事とする。

 

 「所得」の入力

 

  本来であれば、勤めて(働いて)いる(いた)会社(職場)から発行される「給与所得の源泉徴収票を手元に用意し、そこに記載されている下記↓

 

  □支払金額(給与)

  □源泉徴収税額

  □控除対象配偶者の有無等

  □配偶者特別控除の額

  □控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)

  □社会保険料等の金額

  □生命保険料の控除額

  □地震保険料の控除額

  □住宅借入金等の特別控除額

 

等々の内容(数値)を転記(入力)すれば「自動計算」してくれるので楽なのである。しかし、昨年(2016年)の小生は敢えて就職もバイトもせずに『無収入』(所得:0円)の状況であった為に今回は「入力不要」となり、これにて「所得金額:0円」が確定されたのである。

 

 ■各種「保険料」等の入力

  この各種「保険料」等の支払い項目は下記↓

 

  □生命保険料(日本生命

  □国民健康保険税国保

  □国民年金掛金

  □確定拠出年金の定時拠出掛金

 

「4種」であった。ちなみに、この各種「保険料」等は当然の如く『所得控除』の対象となるのである。今回の「保険料」の合計金額が約「104万円」基礎控除「38万円」であった為に「所得から差し引かれる金額:約142万円」となった訳であるが、上述↑の通り昨年(2016年)は「所得金額:0円」であった為、今回に限っては“何の意味も持たなかった”と言ったところであろうか。但し、逆に考えてみると「所得金額:約142万円」までは「非課税」となった訳である。

 

  「株式の損益通算と損の繰越」の入力

  

  昨年(2016年)の「株式特定口座(源泉徴収なし)」による「譲渡損益額」は(敢えてではあったが)「損失」(約▲20万円)「計上」させていた為、ここは喜んでの下記↓

 

  □譲渡の対価の額(収入金額)

  □取得費及び譲渡に要した費用の額等

  □取引先(証券会社名など) 

 

の内容を入力。この株式で出た「売却損失」は次年(平成29年)以降「3年間」繰り越せ、その間は「利益」との「相殺」が可能なのである。よって、“それ”を『申告』しない手は無いのである。

 

 「配当控除」の入力

 

  小生が昨年(2016年)受け取った「配当等の収入金額」(配当金額)は約「43万円」(税込)であった為、下記↓

 

  □収入金額(配当金額)

  □源泉徴収税額(所得税

  □配当割額(住民税)

 

の内容を入力した訳であるが、上述↑の株式から出た「売却損失」との「相殺」により(先に)源泉徴収」(約20%)されていた国税分」(約15%=約6.6万円)を取り戻せるのである。  

 

 

 ※そして上記↑の内容(数値)等の入力の結果、今回は「配当控除」により取り戻した源泉徴収税額」(国税分)の約「6.6万円」国税還付金』として後日、我が銀行口座に振り込まれる手筈(てはず)となったのである。

 

 ※さて以前にも記述したのであるが、現在小生にとって最も負担が大きく、その金額にびっくりしてしまった「保険料」等が国民健康保険税』(国保なのである。そして、一昨年(2015年)夏頃より小生が支払っている平成27年度(2015年度)」及び平成28年度(2016年度)」分の国民健康保険税は、その前々(2014年)年及び前年(2015年)の所得に応じて(比例して)課税される為、小生が「サラリーマン」として“フル”“みっちり”と働いていた平成26年(2014年)」“半分”だけ働いていた平成27年(2015年)」「(課税)所得」「基」となっており、その「保険税」が高いのは当たり前だったのである。

 ※そこで、今回の『確定申告』(平成28年分)“効果”の程であるが、「(課税)所得」『0円』となった為、平成29年度以降の国民健康保険税はその「下限」(均等割額)になるものと考えられる。よって、今年(2017年)の『確定申告』(平成28年分)「役割」は昨年(平成27年分)と同様、とても“重要”な意味を持つはずなのである。

 

 

☆ちなみに今回の『確定申告』(平成28年分)より、「本人確認書類」(写し)マイナンバー(個人番号)カード』「写し」(表面及び裏面)の添付が必須となったのであしからず。