【脱サラ・起業への道・030】脱サラ(退職)手続き PART4 ~住民税(残額分)の納付~
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※小生は「ネット通販」では主に【Amazon】を利用しておりますが、最近は【楽天】に比率も徐々に高まってきました。そして先日(2015年5月31日)、【楽天】にて買い物をする際、「楽天カードを申込みの場合に10,000ポイントサービス」との案内がありました。調べてみると、「年会費」が“無料”で且つ、買い物毎にポイントが“どんどん”と付与されるとの事でしたので「これはお得である」との結論に達し、この度の『楽天カード』申込みと相成りました。通常の「シルバー(銀色)」のカードでは面白味に欠ける為、小生は『楽天PINKカード』をチョイスしました。その後、カードが届いてから気が付いたのですが、これは「女性向け」カードだったようです。でも、男である小生でも作れましたので問題は無さそうです。
♪(* ̄▽ ̄)ノうぃ
今回も【脱サラ(退職)】“前後”における「手続き」について述べさせて頂きます。(第4回目)
前記の通り小生は、昨年(2015年)の「6月末日」をもって、「25年間」勤めていた会社を『退職』したのであった。 そして、(その当時勤めていた)会社への出勤が不要となった2015年6月上旬より、“定年退職”ではない「退職者」ならではの様々な「(公的)手続き」が必要となり、更には2015年8月6日(木)の引越も迫ってきていた為に、前予想はしていたものの結構“暇ではない”日々を過ごす状況となるのであった。その「手続き」の一例を下記に列挙するが、(過去の)サラリーマンにとっては知らない事だらけであり、それらを会社で教えてくれる訳でもなく、全て自分で調べて対処する必要があるのだ。
■退職手当受給
■住民税(残額分)の納付
■国民年金への加入
■確定拠出型年金の加入変更
■国民健康保険への加入
■失業保険の請求
■生命保険等の口座振替変更 等々
そこで今回は、上記↑項目の中より『住民税(残額分)』の「納付手続き」等につき述べる事とする。
さて、「早期退職」に限らず「定年退職」後においても、世間でよく言われている(耳にする)のは「残りの『住民税』 の請求が一気に来て、退職金から引かれるから気を付けろ。」と言ったような事であるが、これは『生命保険』の「保険料」の「自動引落し」と同じで、『退職』前は『住民税』が給与から「自動引落し」となっていたが、『退職』後は自身で支払うようになるだけであり、(その仕組み上)別に“余分”な『住民税』を支払う訳ではないので「問題は無し」である。それにしても、何でこの様な『都市伝説』が(随分と以前から)生まれたのか不思議である。それよりも、実は予想外に“過酷”でかなりの“ダメージ”を喰らう「社会保険料」があるのだが、それは別な機会にて後述する事とする。
ちなみに、『退職』に伴う『住民税』の「定義」は下記の通りである。
■サラリーマンの住民税の徴収(納税)方法は、前年の給与所得を基に年税額を確定し、当年6月~翌年5月まで12回分割して毎月給与控除している。
■退職した翌月から次5月までの住民税は未払となるので以下の通り納付する必要がある。
□6~12月迄の退職者は、退職後に個人で当該市区町村へ残額分を納付する事となる(普通徴収への切替)。後日市区町村から通知書・納付書が送られてくるので個人で納付手続きを行う必要がある。
□1~5月の退職者は、未納分の税額を退職時の最終の給与・退職金にて一括徴収することが義務付けられている。
■住民税は前年の給与所得に対する課税の為、退職した年の所得(1月~退職月)に対する住民税は翌年に徴収される事となる。当該市区町村から通知書が郵送されてくるので指示通りに納付する必要がある。
そして、引越前の高円寺(東京都杉並区)の我が家にも、引越直前の2015年8月3日(月)に【杉並区役所】(区民生活部課税課)より『住民税』の「税額決定・納税通知書」(平成27年度相当分)が送付されてきたのである。
実は昨年の5月~8月にかけて、この【杉並区役所】(区民生活部課税課)や【杉並税務署】から「3回」程度に渡って『追加徴税』(平成25年度の株式売却益に対する課税)に関する「納税通知書」が送付されてきて、その度に支払処理をしてきたので、今回も「また来たのか!?」と思ってしまったが、今回の「納税通知書」は本来送付されてくるべく書類であったので一安心であった。
さて、届いた「納税通知書」の「お知らせ」欄の内容は下記の通りである。
■平成27年1月1日現在、杉並区内に住所(生活の拠点)を有する方に課税いたしました。年の途中で住所が変わっても、杉並区に収めて頂くことになります。
■税額は、会社等から提出された給与支払報告書に基づき、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの所得に対して、下記のとおりになります。
■この税金のお支払は、平成28年5月まで毎月勤務先の給与から差し引く予定でしたが、退職等により差し引くことができなくなりましたので、直接、個人で納めていただく方法に切り替えたものです。
今回の「納税通知書」に記載された「合計税額」は「412,500円」であった。『退職』前に毎月の給与から「自動引落し」されていた「税額」が「33,6000円」であったので、何だか少し“お高い”ような気がしないでもなかったが役所に文句を言う訳にもいかず、支払に応じたのであった。結局、「3回」の「分割支払」(口座引落し)とし、2016年2月1日(月)の支払処理にて無事に(平成27年度相当分の)支払完了となった。
☆今後も、『退職』後の(一見面倒そうと思われる)各種「手続き」(対処方法)について順次紹介していく予定である。が、実は我が家のパソコンデスクは【杉並区役所】や【東松山市役所】や【埼玉縣信用金庫】等から送られてきた書類で埋もれており、各「手続き」に“漏れ”がないかを確認しながの記述となりそうである。。。(続く)