どなるど☆の部屋 ~「2015年」脱サラ・起業への道~

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【脱サラ・起業への道・036】脱サラ(退職)手続き PART9 ~確定申告(2015年分)~

 

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※小生は「ネット通販」では主にAmazonを利用しておりますが、最近は楽天に比率も徐々に高まってきました。そして先日(2015年5月31日)、楽天にて買い物をする際、楽天カードを申込みの場合に10,000ポイントサービス」との案内がありました。調べてみると、「年会費」“無料”で且つ、買い物毎にポイントが“どんどん”と付与されるとの事でしたので「これはお得である」との結論に達し、この度の楽天カード申込みと相成りました。通常の「シルバー(銀色)」のカードでは面白味に欠ける為、小生は楽天PINKカード』をチョイスしました。その後、カードが届いてから気が付いたのですが、これは「女性向け」カードだったようです。でも、男である小生でも作れましたので問題は無さそうです。

 

♪(* ̄▽ ̄)ノうぃ

 

 今回も【脱サラ(退職)】“前後”における「手続き」について述べさせて頂きます。(第9回目)

 

 既述の通り、小生は昨年(2015年)の「6月末日」をもって、「25年間」勤めていた会社を『退職』したのであった。 そして、(その当時勤めていた)会社への出勤が不要となった2015年6月上旬より、“定年退職”ではない「退職者」ならではの様々な「(公的)手続き」が必要となり、更には2015年8月6日(木)に引越も行った為に、前予想はしていたものの結構“暇ではない”日々を過ごす状況となるのであった。その「手続き」の一例を下記に列挙するが、(過去の)サラリーマンにとっては知らない事だらけであり、それらを(当時勤めていた)会社で教えてくれる訳でもなく、全て自分で調べて対処する必要があったのだ。

 

 ■生命保険等の口座振替変更

 ■住民税(残額分)の納付

 ■国民年金への加入

 ■国民健康保険への加入

 ■退職金(手当)受給

 ■確定拠出型年金の移換手続き

 ■失業保険の請求

 ■確定申告(2015年分より)

 等々

 

 そこで今回は、上記↑項目の中より『確定申告(2015年分より)』につき述べる事とする。

 

 さて、(勤めていた)会社を『退職』すると、その「退職月翌月の25日」頃(小生の場合は「2015年7月25日」頃)に、(勤めていた会社の人事部門担当者より)自宅に「給与所得の源泉徴収票」(2015年分)が郵送されてくる。その「給与所得の源泉徴収票には「当年分」(1月~退職月まで)「給与・賞与の支給額」「源泉額」等が記載されている。(小生の場合には「2015年1月~6月」となる。) 『退職』後は一般的に以下の通りの手続きを行う事となる。(退職金支給時の「賞与相当餞別金」も給与所得に含まれる。)

 

 ■退職後本年中に他社へ就職した場合

  「給与所得の源泉徴収票を新たに就職した会社へ提出し、そこで『年末調整』をしてもらう。

 ■退職後本年中に他社へ就職しない場合

  翌年「2月16日~3月15日」までに申告時に住んでいる地区を管轄する税務署で『確定申告』を行う。

 

 もちろん、小生の場合には「後者」を選択する事となり、「2016年2月16日(火)~3月15日(火)」までに東松山税務署】『確定申告』を行う必要が生じたのである。ちなみに「サラリーマン」であれば、副業等で特別な所得が発生しない限りは、自分が勤めている会社が『年末調整』という形で事務代行をしてくれているのである。はっきり言わせてもらうと、「サラリーマン」とは“税制に関して無知”“お気楽な限り”である。

 

 そこで小生は、2月25日(木)に「自宅」のダイニングにあるパソコンデスクにて『確定申告』(平成27年分)を実施したのである。今時は、わざわざ税務署に「必要(記入用)書類」を受取に行かなくとも自宅にパソコンさえあれば、国税庁のサイトにアクセスするだけで“事”が済むのである。その手順は概ね、サイトにアクセスして必要事項を入力、入力後に書面を印刷、各種「証明書」を添付したら管轄の税務署に郵送するだけなのである。

国税庁『確定申告』に関するサイトはこちら → 確定申告書等作成コーナー

 

 では、以下↓に小生が実際に行った手順を記す事とする。

 

 「所得」の入力

  上述↑の(以前に勤めていた会社から郵送されてきた)「給与所得の源泉徴収票」(2015年1月~6月分)を手元に用意し、そこに記載されている下記↓数値を転記(入力)すれば「自動計算」してくれるので楽なのである。

  □支払金額(給与)

  □源泉徴収税額

  □控除対象配偶者の有無等

  □配偶者特別控除の額

  □控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)

  □社会保険料等の金額

  □生命保険料の控除額

  □地震保険料の控除額

  □住宅借入金等の特別控除額

  等々

 

 ■各種「保険料」の入力

  『退職』して一時的に『無職』になった事により、意外にもこの各種「保険料」等の支払い項目が増えたのである。ちなみに、この各種「保険料」等は当然の如く『所得控除』の対象となるのである。

  □生命保険料(日本生命

  □国民健康保険税国保

  □国民年金掛金

  □確定拠出年金の定時拠出掛金

 

 「株式の損益通算と損の繰越」の入力

  昨年(2015)の「株式特定口座(源泉徴収なし)」による「譲渡損益額」は(敢えてではあったが)「損失」(約▲70万円)「計上」させていた為、ここは喜んでの入力となった。この株式で出た「売却損失」は次年(平成28年)以降「3年間」繰り越せ、その間は「利益」との「相殺」が可能なのである。よって、それを『申告』しない手は無いのである。

  □譲渡の対価の額(収入金額)

  □取得費及び譲渡に要した費用の額等

  □取引先(証券会社名など

 

 「配当控除」の入力

  小生が昨年(2015年)受け取った「配当額」は約「26万円」であったが、上記↑の株式で出た「売却損失」との「相殺」により「源泉」された「税金約20%」(約5万円)を取り戻せるのである。

  □収入金額(配当金額)

  □源泉徴収税額(所得税

  □配当割額(住民税

 

 ※そして上記↑の数値等の入力の結果、各種「保険料」等による『所得控除』で支払過ぎていた所得税が約「14万円」「配当控除」により取り戻した源泉徴収税額」が約「5万円」となり、その合計の約「19万円」国税還付金』として後日、我が銀行口座に振り込まれる手筈(てはず)となったのである。

 

 ※さて、この度の『確定申告』(平成27年分)「役割」であるが、実は凄く“重要”であったのだ。以前に当blogにおいても記述したのであるが、現在小生にとって最も負担が大きく、その金額にびっくりしてしまった「保険料」等が国民健康保険税』(国保なのである。そして、今現在小生が支払っている「平成27年(2015年)」分の国民健康保険税』)は、前年の所得に応じて(比例して)課税される為、小生が「サラリーマン」として“フル”“みっちり”と働いていた「平成26年(2014年)」「(課税)所得」「基」となっており、その「保険税」が高いのは当たり前だったのである。

 

 ※そこで、今回の『確定申告』(平成27年分)“効果”の程であるが、「平成27年(2015年)」「(課税)所得」「平成26年(2014年)」の約「半分」である事を『(確定)申告』したのであるから、次回「平成28年(2016年)」分からの国民健康保険税』)「低減↓」されるものと容易に検討がつくのである。

 

 ※また、来年(2017年)予定の『確定申告』(平成28年分)においては「(課税)所得」がほぼ「ゼロ」となる(させる)見込みである為、以降の国民健康保険税』)はその「下限」(均等割額)になるものと考えられている。よって、来年(2017年)予定の『確定申告』(平成28年分)「役割」も、とても“重要”となるのだ。

 

☆今後も、『退職』後の(一見面倒そうと思われる)各種「手続き」(対処方法)について順次紹介していく予定である。が、実は我が家のパソコンデスクは【杉並区役所】東松山市役所】埼玉縣信用金庫等から送られてきた書類で埋もれており、各「手続き」“漏れ”がないかを確認しながの記述となりそうである。。。(続く)